自営業(個人事業主) salary calculator - 韓国 2026
Free 自営業(個人事業主) salary calculator for 韓国 (2026). Estimate gross-to-net take-home pay: income tax, social contributions and net salary. Educational, not tax advice.
作成者 Simon Bodych
Methodology & sources
算定方法 - 韓国(2026年)
2026暦年向けの教育目的モデルです。給与システムでも、確定申告でも、税務アドバイスでもありません。基礎的な人的控除のみを持つ単身の居住者納税者を想定し、月次の簡易源泉徴収表ではなく年末精算ロジック(年額、均等な月給x12)を用います。
被用者(정규직 / jeonggyujik、正規雇用)
- 国民年金(NPS):2025年の年金改革により、2026年の合計保険料率は9.5%に引き上げられます(1998年以来初の引き上げ。2033年の13%まで毎年+0.5ポイント)。被用者4.75%、使用者4.75%を折半負担。賦課基礎は基準所得月額(gijun sodeuk wolaek)で、2026年6月までは40万-637万ウォン、2026年7月からは41万-659万ウォンの範囲(上下限は毎年7月に調整)。2026暦年モデルは両半期を合算して年間486万-7,776万ウォンの上下限を適用します。
- 国民健康保険(NHI):2026年は報酬の7.19%(3年間の凍結後に1.48%引き上げ)を、被用者3.595%、使用者3.595%で均等分担。超高額給与に対する保険料上限は範囲外です。
- 長期療養保険(LTC):2026年は報酬の0.9448%で、健康保険料の13.14%として算定され、被用者と使用者が均等分担します。
- 雇用保険(EI):失業給付勘定で被用者0.9% + 使用者0.9%(2022年7月以降変更なし)。使用者はさらに企業規模に応じて0.25%-0.85%の雇用安定・職業能力開発負担金を納付し、モデルは最低区分(0.25%)を使用します。労災保険は使用者のみ負担の業種別料率(2026年平均1.47%、2025年水準を維持)で、注記として表示し使用者合計には加えません。
- 所得税(年末精算ロジック):総給与から勤労所得控除(所得税法第47条:70% / 40% / 15% / 5% / 2%の区分、上限2,000万ウォン)、基礎的な人的控除150万ウォン(第50条)、年金保険料控除(被用者NPS、第51条の3)、NHI + LTC + EI保険料の特別所得控除(第52条)を差し引きます。算出された課税標準に第55条の累進税率(2023年以降変更なし)を適用:1,400万まで6%、5,000万まで15%、8,800万まで24%、1億5,000万まで35%、3億まで38%、5億まで40%、10億まで42%、超過分45%。
- 勤労所得税額控除(第59条):算出税額130万ウォンまで55%、超過分は71万5,000 + 30%。総給与に応じた上限:74万(3,300万まで)、66万(3,300万-7,000万)、50万(7,000万-1億2,000万)、20万(1億2,000万超)。地方所得税は国税所得税の10%が加算されます(地方税法)。
- 標準税額控除(13万ウォン)は適用しません。モデルが代わりに保険料の特別所得控除を主張するためで、両者は併用できません。
- 範囲外:扶養親族、子女 / 年金口座 / 保険 / 医療 / 教育 / 寄付 / 家賃の税額控除、非課税給与項目(食事代等)、NHIの保険料上限、各賦課のウォン単位の法定端数処理。2026年最低賃金:時給10,320ウォン、209時間で月2,156,880ウォン - 参考値のみ。
出典: 保健福祉部 - 2026年健康保険料率7.19%、 保健福祉部 - 2026年長期療養保険料率0.9448%、 大韓民国政策ブリーフィング - 2026年年金改革(料率9.5%)、 国民年金公団 - 年金保険料と基準所得月額、 国税庁 - 総合所得税の税率(第55条)、 雇用労働部 - 2026年最低賃金(時給10,320ウォン)、 雇用労働部 - 2026年平均労災保険料率1.47%。
フリーランサー3.3%(源泉徴収対象の人的役務所得)
- 人的役務を提供する独立した働き手(「3.3%フリーランサー」)は、支払者が国税所得税3%(所得税法第129条第1項第3号)とその10%の地方所得税0.3%を源泉徴収し、合計で総報酬の3.3%が控除されます。この形態には使用者負担の社会保険はありません。
- 源泉徴収は前払いであり最終税ではありません。フリーランサーは翌年5月に総合所得税を申告しなければならず、実際の利益に対する累進6-45%の税率(+地方所得税10%)が源泉徴収額と精算されます - 通常、低所得では還付、高所得では追加納付となります。
- 本モデルの5月精算の推計は、一般的な人的役務(国税庁業種コード940909系列)の単純経費率64.1%を使用します:推計利益 = 収入 x (1 - 0.641)、基礎的な人的控除150万ウォンを差し引いた後、累進税率と地方税10%を適用。暫定値:各課税年度の経費率は翌春に国税庁が確定し、64.1%は直近の確定値です。
- 単純経費率は概ね、源泉徴収される人的役務所得の前年収入が3,600万ウォン未満であることを要します(所得税法施行令第143条第4項)。これを超えると基準経費率または帳簿記帳が適用され、実際の経費が左右します - 計算機は推計を隠す代わりに収入が上限超過であることを表示します。
- 地域加入者としての社会保険(申告所得に対する国民年金の全額9.5%、地域加入者としての健康保険)は別途負担となり、このモードの範囲外です - そのモデルは自営業者モードを参照してください。
- 範囲外:扶養親族、その他すべての控除と税額控除、付加価値税(免税の人的役務を想定)。
出典: 所得税法第129条第1項第3号(law.go.kr)、 国税庁 - 総合所得税の税率(第55条)、 国税庁ホームタックス - 単純 / 基準経費率の照会(コード940909)。
自営業者(개인사업자 / gaein saeopja、個人事業者)
- 利益 = 収入 - 経費。総合所得税:利益から基礎的な人的控除150万ウォン(第50条)と本人の国民年金納付額に対する年金保険料控除(第51条の3)を差し引いた後、累進6-45%の税率(第55条)と国税の10%の地方所得税を適用します。
- 地域加入者としての国民年金(지역가입자 / jiyeok gaipja):2026年は全額9.5%(使用者負担分なし)、法定の下限と上限が適用される申告基準所得月額に賦課(2026年6月まで40万-637万ウォン、2026年7月から41万-659万ウォン。モデルは年間合算の上下限を使用)。近似:モデルは利益/12を申告所得として用いるため法的には異なる場合があります。
- 地域加入者としての国民健康保険:所得部分は2026年の被用者側合計7.19%(2022年9月改編以降は所得比例)と長期療養保険0.9448%(健康保険料の13.14%)でモデル化し、いずれも本人が全額負担します。近似:実際の地域加入者の請求書には財産 / 自動車点数部分と最低保険料も含まれ、資産により異なり範囲外です。
- 健康保険料は事業経費として控除できます - 必要なら経費入力に含めてください(二重計上を避けるため自動控除はしません)。
- 雇用保険と労災保険はありません - いずれも自営業者には任意加入です(注記のみ)。
- 範囲外:扶養親族とすべての税額控除(事業所得者向けの少額の標準税額控除7万ウォンを含む)、付加価値税、簡易 / 推計記帳の方式、地域加入者の保険料下限。
出典: 大韓民国政策ブリーフィング - 2026年年金改革(料率9.5%)、 国民年金公団 - 年金保険料と基準所得月額、 保健福祉部 - 2026年健康保険料率7.19%、 国民健康保険公団 - 地域加入者保険料、 国税庁 - 総合所得税の税率(第55条)。